SGパートナーズ協同組合について

事業内容について
- SERVICE -

  • TOP
  • 事業内容について

外国人技能実習・特定技能制度について

外国人技能実習制度について

外国人技能実習制度とは、開発途上国等の青壮年を、一定期間日本の公私の機関に受入れ、技能、技術又は知識を修得させることにより、当該開発途上国等への技能等の移転を図り、かつ「人づくり」に寄与することを目的とするものです。

移行対象職種(91職種167作業)

1

農業関係

3職種7作業

2

漁業関係

2職種10作業

3

建設関係

22職種33作業

4

食品製造関係

11職種19作業

5

繊維・衣服関係

13職種22作業

6

機械・金属関係

17職種34作業

7

その他

21職種38作業

社内検定型の
職種・作業

2職種4作業

技能実習生受入れ可能人数

常勤職員の人数
(パートを除く)
30人以下 31~
40人
41~
50人
51~
100人
101~
200人
201~
300人
300人以上
技能実習生の人数 3人 4人 5人 6人 10人 15人 常勤職員総数
の20分の1

職業許可、技能実習指導員の配置(5年以上の職務経験を有する常勤の従業員)

技能実習生用宿舎等の提供

5年間継続受入れにより15人の受入れが可能(30人以下の企業の場合)

5年間継続受入れにより15人の受入れが可能(30人以下の企業の場合)

定期的な受入れで、
人員計画が容易になります!

受入れまでの流れ

受入れまでの流れ

講習について

特定技能制度について

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、日本国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、即戦力となる外国人を受入れていく仕組みを構築するために創設された制度です。

受入れ分野について(12分野)

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の12分野です。

1

介護分野

2

ビルクリーニング分野

3

素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野

4

建設分野

5

造船・舶用工業分野

6

自動車整備分野

7

航空分野

8

宿泊分野

9

農業分野

10

漁業分野

11

飲食料品製造業分野

12

外食業分野

特定技能2号での受入れ対象は、現時点で以下の2分野のみとなります。

1

建設分野

2

造船・舶用工業分野

在留資格「特定技能」について

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

受入れまでの流れ

受入れまでの流れ

支援計画の概要

事前ガイダンス

1

事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変 更許可申請前に労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・ テレビ電話等で説明

出入国する際の送迎

2

出入国する際の送迎

入国時に空港等と事業所又は住居への送迎

帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

住居確保・生活に必要な契約支援

3

住居確保・生活に必要な契約支援

連帯保証人になる・社宅を提供する等

銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

生活オリエンテーション

4

生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、 公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

公的手続等への同行

5

公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

日本語学習の機会の提供

6

日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

相談・苦情への対応

7

相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に 理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

日本人との交流促進

8

日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの 行事の案内や、参加の補助等

転職支援(人員整理等の場合)

9

転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の 作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供

定期的な面談・行政機関への通報

10

定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

「外国人技能実習制度」と「特定技能制度」の違い

〇 外国人技能実習制度

日本国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。

〇 特定技能制度

人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入れていく仕組みを構築するための制度です。

外国人技能実習制度   特定技能制度
3年又は5年 在留期間 5年以上
原則不可 転職 同一の業務区分間において転職可能
地域別又は特定(産業別)の最低賃金以上 賃金 日本人従業員と同等以上
常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠 なし(介護分野、建設分野を除く)
必要なし 技能水準 相当程度の知識又は経験が必要

選考について

選考について

就労職種・詳細は下記サイトよりご確認ください

トップに戻る